2020年5月27日

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ポスティングバイトでの法律とは?

ポスティングのバイト配布員です。

ポスティングという業務は、よく誤解されます。
不審者と間違われて警察を呼ばれることもあります。

しかし、結論から言って……

“違法ではありません”

今回は、実際に私がポスティングをしていて体験・感じたことを対話形式で説明していきたいと思います。

「チラシの投函は禁止って書いてあるだろう!」

(これは、私たちポスティンガー(チラシを配る人)が住人の方々からよく言われるセリフです)

またですか。

(正直、我々は辟易しています)

なぜダメなのでしょうか?

「ゴミが増えるからだろうが!」

そうですか、我々が配っているものはゴミですか。

そうですよね。

ダイヤモンドも、その価値を見いだせない人にとっては路傍の石ころと同じですものね。

我々はダイヤモンドを配っているつもりですが、多くの住人にとってはゴミなのですね。

ここに意識の齟齬があるわけです。

しかし、チラシ投函禁止と表示されているポストにも、新聞なら入っているときがあります。

当然、新聞にもチラシは付いてきますよね?

新聞についてくるチラシはよくて、我々が配るチラシはダメですか?

「……いや、まて、それ以前に、勝手に人様の敷地にズカズカと立ち入るのは住居不法侵入だろうが!」

なるほど、旗色が悪くなったら話題を変えますか。

いいですよ、その手に乗ってあげましょう。

ハッキリ言って、不法侵入ですよ。

「ほら見ろ! こいつ罪を認めやがった!」

え?

罪は認めていませんよ。

「は? どういうことだ?」

住居不法侵入というと、刑法第130条に規定されている住居侵入罪のことですね。

正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入することです。

チラシ投函禁止と表示されているのにチラシを投函する目的で立ち入ったら、それは正当な理由ではない立ち入りなので
住居侵入罪の構成要件を満たします。

「構成要件?」

“こういう行動をとったらこういう罪になりますよ”という前提のことです。

「すると、構成要件を満たしたんだから、逮捕されるんじゃないのか?」

構成要件を満たしたからといって、すぐに“御用だ!”とはなりません。

構成要件を満たしたら、次に、違法性や有責性の有無を調べます。

「なんだそりゃ?」

違法性:その行為が違法であるか? 違法である場合、それを否定する要素はあるか?

有責性:構成要件を満たした人に責任能力があるか? 故意や過失の存在は? 善悪の判断の可否は?

まず、違法性の有無ですが、構成要件を満たした時点で原則違法です。

「じゃあ逮捕だな! おまわりさ~ん!」

話は最後まで聞いてください。

確かに違法ですが、我々はポスティングという正当な業務のために立ち入っているのです。

日本国憲法第22条、職業選択の自由によって、我々の業務は保障されています。

我々の立ち入りが違法だとしても、それによって侵害される我々の自由の方が重大なので、違法性は否定されます。

「じゃ、じゃあ、有責性はどうだ!?」

責任能力はあります。

「なら逮捕だろう!」

いいえ。

「なんで!?」

我々は“仕事”で立ち入っているのです。

窃盗や殺人や強姦などの“犯罪”が目的で立ち入っているわけではありませんから。

我々には“犯罪”だという認識がありませんので、有責性も否定されます。

「ふざけんな! お前らがどう思おうと、俺らが犯罪だって言ったら犯罪なんだよ!」

同語反復することしかできませんか。

幼稚ですね。

あなた方個人の主観で判断されたら、この世の中、犯罪者であふれ返ってしまいますよ。

そもそも、憲法は刑法を律します。

憲法に背く刑法判断はあり得ません。

つまり、憲法第22条がある限り、我々の業務にともなう全ての行為は正当化されます。

逆に“チラシ投函禁止”といって、我々の正当な業務を妨害している“あなた方のほうが違法”なのでは?

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